先日、民事再生法を適用を申請したMt.GOXが、消滅したとされるビットコインのうち20万BTCが残存していたと発表したようだ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140321/crm14032100240000-n1.htm
さて、「残存していた」とは一体どういう意味なのか。
以前も触れたが、ビットコインは有体物としての財産でもなくまた通貨でもない。さらには換金が保証されている電子マネーや何かに交換可能なポイントとも異なる。つまり法律が想定していない「記録の価値」であるので、「残存していた」20万BTCが果たして「残余財産」なのかどうかすらわからない。もともと、運営会社としてのマウントゴックスと取引所であるMtGOXとは別の存在であり、取引所は取引を仲介するところなのでそこに何かが残ることは考えにくい。
相変わらず自分の中で、ビットコインの実体がもやもやしたままであるが、この事件に遭遇している法律家や裁判所などは現行法で解釈するしかないので、それ自体を「財産」と捉えることはないはずだ。
今回の事件が示唆しているのは、ネットの社会の中で成立する通貨がある場合には、ネットの中でそれを確認したり保証したりする仕組みが出てこなければ、取引の安定性を確保することが難しいことだろう。
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