コンプライアンスチェック

2008年3月23日 | By 縄田 直治 | Filed in: ガバナンス.

新しい案件に取組んだり、初めての取引を行なったりするときに、複雑な案件である場合には弁護士に照会して法的な問題がないかどうかを相談するケースは多い。取締役会などで、弁護士に照会したかどうかを質問するなども常套手続である。

それでは、会計処理について検討はいかがだろうか。


会計処理について検討するということは、少なくとも、その取引から派生する、(1)キャッシュフロー、(2)採算、(3)損益期間帰属、について検討するということである。欲を言えば、投資の採算回復期間、回収期間なども考慮したい。

過去、取締役会議事録を数多く見てきたが、そういう記録があるものはなかった。通常は、常務会などの下位組織で検討されることが多いようだが、取締役会は、本当にそれらが検討されているかどうかがポイントなのである。

市場に対して、新たな取引をどう説明するかは、IR対策として極めて重要である。そういう意識をもってきちんと手続を踏みたい。

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