運用リスク(統制が有効に機能しない可能性)

2007年10月27日 | By 縄田 直治 | Filed in: 統制の監視.

整備された内部統制が有効に機能せず、結果として財務報告の虚偽記載につながるかもしれない可能性は、監査人は運用リスクとして分類している。そして、運用リスクが顕在化(つまり統制が有効に機能していないか、実際に機能しなかった)場合、財務報告への影響を残存リスクとして分類する。

つまるところ、会計監査人はこの残存リスクが一定の範囲に限定されない場合に、実証テストを実施して直接財務報告項目の金額を検証することになり、リスクの質的状況を加味して内部統制に重大な欠陥があると判断することになる。

しかし経営者の立場としては、重大な欠陥を出してはならないから、統制が有効に機能しない可能性についても十分に検討し、二重三重の統制を用意することになる。これらは代替的統制手続とか、補完的統制手続と称されるものである。

実行上、代替的統制と補完的統制を区別することに大した意味はないが、概念整理としては次のようになるだろう。

代替的統制:
ある統制手続が有効に機能しないか実施できないような場合に、同じ統制目的を果たすことのできる代わりとなる統制手続。例えば、納品物について客先の検収が得られないときに、運送会社の引渡書を確認するとか、客先に挨拶に行って納品に伴うトラブルがないことを確認し訪問記録を記載し上司に報告するなど。

補完的統制:
ある統制手続が有効に機能しなかった場合であっても、他の統制手続によって財務報告上の不正・誤謬が発見防止できるようにする統制手続。例えば、伝票起票者が作成した数字のセルフチェックが誤っている可能性を踏まえて、上司が計算チェックを再実施することなど。

通常は、代替的統制、補完的統制は複雑に絡み合って組織内で運用されている。したがってその全てを内部統制の有効性評価のためにテストしていたのでは効率的ではない。その中から財務報告の適正性の根拠となる経営者のアサーションを最も効果的に保証する手続を、キーコントロールとして識別して監査対象とするのが普通である。

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