税効果会計において将来減算一時差異が何時解消されるかというスケジューリングを行う際に、繰越欠損金についても同様に扱えることになっている。但し、将来において繰越欠損金を解消できるだけの十分な所得が見込まれる場合だけに、税効果が認められる。この「将来」については、日本公認会計士協会監査委員会報告第66号…
税効果会計において将来減算一時差異が何時解消されるかというスケジューリングを行う際に、繰越欠損金についても同様に扱えることになっている。但し、将来において繰越欠損金を解消できるだけの十分な所得が見込まれる場合だけに、税効果が認められる。この「将来」については、日本公認会計士協会監査委員会報告第66号…